自宅・軽費老人ホーム・有料老人ホームなどの居室で生活する「要介護」と認定された方に対して、
介護福祉士やホームヘルパーがその方の居室へ行って、入浴・排泄・食事などの介護・掃除・洗濯・調理等の援助・通院時の外出移動サポートなどの日常生活のお世話を行うサービスです
(ただし、「夜間対応型訪問介護」にあたるものを除きます)。
介護保険を利用して訪問介護(ホームヘルプサービス)を受けることができる方は、要介護1以上の認定を受けている方です。
要支援1または要支援2の認定を受けている方は「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用できます。ただし、一部の利用制限もあります。
訪問介護のサービスは、大きく分けて3種類あります。
①「生活援助」
②「身体介護」
③「通院時の乗車・降車等介助」
です。
(掃除、洗濯、調理等)
(トイレ誘導、オムツ交換、入浴介助等)
(ご一緒にお掃除や食事作り等を行います)
※外出、通院時の付き添いについては距離など要相談。
※医療行為に関わるサービスについては提供できません。
◆介護保険サービスからの時間延長での利用の場合、30分からご利用いただけます。
◆上記以外での保険外サービス利用の場合は1時間からのご利用となります。
◆要介護認定を受けられた方に限ります。